会則

■ 第1章 総則
第1条
(名 称)
本会は、獣医腫瘍IVR研究会という。
英文名はJapanese Society of Small Animal Interventional Oncologyとする。
第2条
(事務局)
本会の事務局は、会長のもとに置く。
■ 第2章 目的および事業
第3条
(目 的)
本会は、犬および猫に発生する腫瘍に対するIVR(Interventional Radiology)を発展させるため、 医療や企業と連携を図りその治療法や基礎的な情報を互いに得て、科学的なエビデンスを導き出し、 幅広い知識を以って小動物獣医療の発展に寄与することを目的とする。
第4条
(事 業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 定期的な学術セミナーおよび症例検討会の開催
  2. 臨床試験を通じた獣医腫瘍学におけるIVR領域のエビデンス構築
  3. その他、本会の目的を達成するために必要な活動
■ 第3章 会員
第5条
(会 員)
本会では、セミナーやイベントへの参加、および情報共有に積極的に関わることを希望する者を、所定の方法で会員として登録できるものとする。 会員は、本会が提供する各種情報を受け取り、学術交流や知識・技術の向上を図ることを目的とする。
第6条
(入 会)
本会の会員となるためには、所定の方法で申請を行い、運営側の承認を受けることで入会が完了する。
第7条
(退 会)
会員が退会を希望する場合、所定の方法で事務局に連絡することで退会できるものとする。
■ 第4章 役員
第8条
(役 員)
本会は、次の役員を置く
  1. 会長:1名
  2. 運営委員:若干名
第9条
(役員の職務)
  1. 会長は本会を代表し、全体の運営を指導する。
  2. 運営委員は会長を補佐し、会の運営に関わる業務を遂行する。
■ 第5章 財務
第10条
(会 費)
本会は、当面の間、年会費を徴収しないものとする。セミナーやイベントに参加する場合、その都度参加費を徴収する。
第11条
(経費の管理)
本会の運営に必要な経費は、参加費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
■ 第6章 総会
第12条
(総会の開催)
総会は、必要に応じて運営委員の決定により開催されるものとする。
■ 第7章 会則の改正
第13条
(会則の改正)
本会の会則は、運営委員の過半数の賛成をもって改正することができる。
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